ご挨拶、お礼参が公職選挙法に。
- Hiroko Ikeda
- 2022年6月6日
- 読了時間: 1分

応援して下さった支援者の皆様へ
ご挨拶に来ないって声を伺っていますが 実は・・・
選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
有権者に対して戸別訪問すること。
文書、図画を頒布し、または掲示すること。 ただし、
(ア)自筆の信書であればさしつかえない。
(イ)有権者からもらった当選の祝辞、落選の見舞などに対する返信は、自筆でも印刷でもさしつかえない。
新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。
放送設備を利用して放送すること。
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。




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