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ご挨拶、お礼参が公職選挙法に。

  • 執筆者の写真: Hiroko Ikeda
    Hiroko Ikeda
  • 2022年6月6日
  • 読了時間: 1分

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応援して下さった支援者の皆様へ

ご挨拶に来ないって声を伺っていますが 実は・・・


選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

  1. 有権者に対して戸別訪問すること。

  2. 文書、図画を頒布し、または掲示すること。 ただし、

    • (ア)自筆の信書であればさしつかえない。

    • (イ)有権者からもらった当選の祝辞、落選の見舞などに対する返信は、自筆でも印刷でもさしつかえない。


  1. 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。

  2. 放送設備を利用して放送すること。

  3. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。

  4. 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。


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